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風営法の許可を得るには、以下の条件に当てはまらないというルールがあります。
申請者はもちろん、法人の場合、役員も上記に引っかかる人がいたら許可は下りません。
基本、風営法の対象になる業種は住宅街で営業することが認められていません。
営業するには、
に店舗を構える必要があります。
また上記をクリアしても、店舗の100メートル以内に「保護対象施設」と呼ばれる、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所があったら許可は取れません。
別の場所を探す必要があります。
風営法の対象範囲の店舗を経営するには、店内のレイアウトも規格通りにしなくてはなりません。具体的には、
など(上記は例です)。
これらの構造的要件は、許可ごとに変わりますので、内装を手掛ける前にしっかり確認しておく必要があります。
各風俗営業ごとの構造的要件は下記のリンクからご確認ください。
このように、風営許可の申請には3つの要件があります。
各風俗営業ごとに、特に構造的要件などは違いがあるので申請前によく理解をしておく必要があります。
申請に関してご不安なことがございましたら風営許可申請ホットラインの無料相談フォームをご利用ください。
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)