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許可申請のポイントである風俗営業の許可要件について詳しく説明します

風俗営業の許可を得るにはどうすれば良い?

風俗営業の許可を取得するには守らなくてはならない3つの要件があります。
これを知らなければ、風営法の申請はできません。
では、その要件とは一体何なのでしょうか?

人的要件(管理者または営業者は適切な人物かどうか)

風営法の許可を得るには、以下の条件に当てはまらないというルールがあります。

  • 重度の知的障害や痴呆症を患っておらず、また返せないほど莫大な借金がある
  • 過去に1年以上の懲役または禁固刑を受けたことがある
  • 過去に1年未満の風営法に関する罰則を受けたことがある(罰則を受けてから、5年以上超過していればOK)
  • 暴力団員である
  • アルコール、麻薬、覚醒剤などの中毒者である
  • 風営法の許可を取り消されてから5年未満である
  • 未成年者(ただし、相続人が未成年者で、法定代理人が上記の要件に当てはまらない成人ならばOK)

申請者はもちろん、法人の場合、役員も上記に引っかかる人がいたら許可は下りません。

>人的要件を詳しく解説したページはこちら

場所的要件(営業可能な地域で営業しているか)

基本、風営法の対象になる業種は住宅街で営業することが認められていません。
営業するには、

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • その他用途が指定されていない地域

に店舗を構える必要があります。

また上記をクリアしても、店舗の100メートル以内に「保護対象施設」と呼ばれる、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所があったら許可は取れません。
別の場所を探す必要があります。

>場所的要件を詳しく解説したページはこちら

構造的要件(店内の構造または設備は風営法に適しているか)

風営法の対象範囲の店舗を経営するには、店内のレイアウトも規格通りにしなくてはなりません。具体的には、

  • 客室の面積が規定以上である(許可ごとに数値は異なります)
  • 客室の内部が外部から見通せない
  • 客室内部に1メートル以上の仕切りやついたてを置かない
  • 客室の出入り口に鍵を掛けない
  • 客室の明るさを規定以上にする(許可ごとに数値は異なります)
  • 条例で定められた以上の振動や騒音は出さない

など(上記は例です)。
これらの構造的要件は、許可ごとに変わりますので、内装を手掛ける前にしっかり確認しておく必要があります。

各風俗営業ごとの構造的要件

各風俗営業ごとの構造的要件は下記のリンクからご確認ください。

風営許可申請の3つの要件についてまとめ

このように、風営許可の申請には3つの要件があります。
各風俗営業ごとに、特に構造的要件などは違いがあるので申請前によく理解をしておく必要があります。
申請に関してご不安なことがございましたら風営許可申請ホットラインの無料相談フォームをご利用ください。

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