
今人気のネットカフェ。
女性向けや、ラグジュアリーな施設なども登場して、ますます活況を呈していますよね。
「ネットカフェ経営をしたい!」と思っても、漫画やパソコンをそろえてオープンすれば良いわけではありません。
その前に風営法3号許可と呼ばれる許可を取得できなければ、違法営業となってしまいます。
しかしほとんどの方にとって「風営法3号許可を取得しなさい」といっても意味がよく分からないのではないでしょうか。
ここでは、そんな方々のために風営法3号営業の概要やよくある質問にお答えします。
3号営業はネットカフェなど「区画飲食店」と呼ばれるお店が対象になります。条件としては、「喫茶店やバーなどの施設を設けて客に飲食をさせる」、「外部から見通すことが困難」、「1区画の客室面積が5㎡以内」、「客室の出入り口に鍵を設置しない」「指定された数値以上の振動や騒音を出さない」「ダンスのための設備を提供しない」などが挙げられます。
申請する際は、まず必要書類を作成する必要があります。
そのためには、お店が営業可能な場所にあるか、要件以上の床面積をそろえているか、照明器具は指定された範囲内かなどを調査・店舗内を計測します。
添付資料を収集し、申請書や必要な図面を作成したら、警察署へ提出します。
それから公安委員会による審査があり、審査を通過したら、警察署から許可証を受け取ることができます。
不許可の場合は、不許可通知書が交付されます。
書類提出から、許可が出るまで原則55日かかります(時期によっては、30~40日程度で結果が分かることもあります)。
また営業所を移転したり、構造を変更したりする場合は、再度届け出を提出する必要があります。
風営3号許可 | 要相談 |
---|---|
(申請時の実費費用について) | |
保健所への申請 | 1万7000円前後 |
警察への申請 | 2万4000円 |
A.5㎡以下の個室を設置する場合、風営法3号許可の申請が必要になります。
また深夜12時以降も営業するときは、深夜における酒類提供飲食店営業の届出も必要です。
A.店舗内の構造によっては申請の必要があります。
ネットカフェといっても、1部屋の床面積が5㎡以上だったり、見通しを悪くするようなもの(高さ1m以上の仕切り、ついたて、背の高い椅子など)を設置しなければ、区画飲食店に該当しないので許可申請する必要はありません。
逆に、1部屋の床面積が5㎡以内だったり、外部から見通しの悪い個室にしたい場合は、許可申請をする必要が出てきます。
A.風営法3号営業の許可申請をする際、「客室の出入り口に施錠設備を設けない」というルールがあります。
ただし、各個室の広さを5㎡以上にする、外部からの見通しが悪くするもの(高さ1m以上の仕切り、ついたて、背の高い椅子など)を置かないなど区画飲食店のルールに当てはまらない構造にすれば、そもそも風営法3号営業の許可取得が必要がなくなるので、鍵の設置も可能となります。
A.問題ないと考えられます。
風営法3号営業の許可が取れている場合、「客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと」という項目がないため、クリスマスツリーの設置も可能です。
A.Sさん・41歳
男性・ネットカフェ経営
I.Sさん・68歳
男性・漫画喫茶経営
Y.Sさん・32歳
男性・ネットカフェ経営
M.Mさん・50歳
男性・漫画喫茶経営
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