風俗営業法1号営業は、社交飲食店・料理店と呼ばれ、客に接待や飲食をさせる施設を指します。
具体的には、パブ、バー、キャバレー、キャバクラ、スナックなどが当てはまります。
目次
1号営業(キャバレー・キャバクラ等社交飲食店)
※風営法改定前の1号営業・2号営業に該当します。
または
キャバレー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ 等
風営法の指す接待行為とは、ホステス等が同席し長時間の談笑をしたり、客にお酌をしたり、カラオケでデュエットをしてお客をもてなすことを指します。
細かいところでは「ほめはやし」と呼ばれる「客のカラオケ後に拍手などをして盛り上げる行為」を指したりと、複雑なところがあります。
こちらのページでは風営法でいう接待行為についての詳しい解説がありますのでご確認ください。
風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。
ここでは風営法1号営業の構造的要件を解説します。
風営法1号営業とは簡単に言うと「ホストやホステスが直接接待する飲食店」ということになります。
この部分が他の風俗営業と違うところで、お客に接待行為をしたい場合、必ず風営法1号営業許可を所得する必要がります。
接待行為は1号営業以外の風俗営業では禁止されているので絶対しては/させてはなりません!!
風営許可申請ホットラインでは風営法1号営業許可を多く獲得してきた実績がありますので是非お気軽にお問い合わせ下さい。
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