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風俗営業法1号営業とは

風俗営業法1号営業とは

風俗営業法1号営業は、社交飲食店・料理店と呼ばれ、客に接待や飲食をさせる施設を指します。
具体的には、パブ、バー、キャバレー、キャバクラ、スナックなどが当てはまります。

風営法新1号営業(旧1号及び2号営業)の概要

1号営業(キャバレー・キャバクラ等社交飲食店)
※風営法改定前の1号営業・2号営業に該当します。

  • 通称「キャバレー」等と呼ばれる、客室の床面積が比較的大きい(66㎡以上)店舗での営業
  • 客にダンスをさせるための床面積を備えている店舗での営業
  • 客に対する接待をして、客に飲食をさせる営業

または

  • 通称「キャバクラ」「バー」「クラブ」と呼ばれる社交飲食店
  • 客室の床面積が比較的小さい(16.5㎡以上)店舗での営業
  • 客に対する接待をして、客に飲食をさせる営業

 

風営法1号営業の具体例

キャバレー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ 等

 

風営法の指す「接待行為」とは

風営法の指す接待行為とは、ホステス等が同席し長時間の談笑をしたり、客にお酌をしたり、カラオケでデュエットをしてお客をもてなすことを指します。
細かいところでは「ほめはやし」と呼ばれる「客のカラオケ後に拍手などをして盛り上げる行為」を指したりと、複雑なところがあります。
こちらのページでは風営法でいう接待行為についての詳しい解説がありますのでご確認ください。

 

風営法1号営業の構造的要件について

風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。
ここでは風営法1号営業の構造的要件を解説します。

 

風営法1号営業の構造的要件一覧

  • 客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされる。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければならない。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え)等を設けてはならない。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けてはならない。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けてはならない。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
    >「スライダックス」に関する詳しい説明はこちら
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

 

風営法1号営業についてまとめ

風営法1号営業とは簡単に言うと「ホストやホステスが直接接待する飲食店」ということになります。
この部分が他の風俗営業と違うところで、お客に接待行為をしたい場合、必ず風営法1号営業許可を所得する必要がります。
接待行為は1号営業以外の風俗営業では禁止されているので絶対しては/させてはなりません!!

風営許可申請ホットラインでは風営法1号営業許可を多く獲得してきた実績がありますので是非お気軽にお問い合わせ下さい。

>風営法1号営業許可申請サービスの詳細はこちら

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