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風俗営業法5号営業とは

風俗営業法5号営業とは

風俗営業法5号営業とは、スロットマシンやテレビゲーム機などの客の射幸心のある恐れのある遊具を備えた施設を指します。
具体的には、ゲームセンターです。

 

風営法5号営業の概要

5号営業※旧8号営業

  • いわゆる「ゲームセンター」のこと
  • スロットマシン、テレビゲーム機等で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗(ないし類似施設)での営業
  • 上記当該遊技設備において客に遊技させる営業

※ゲームセンターの営業時間は、原則として午前10時~午前0時迄です。

 

風営法5号営業の具体例

ゲームセンター・ダーツバー 等

 

風営法4号営業と5号営業の違い

4号営業との大きな違いは、“景品を提供しているか否か”。
パチンコや麻雀は勝つと懐が温かくなりますよね。
そのような形態の業種は4号営業で、それ以外は5号営業となります(クレーンゲームなど800円以下の景品に関しては5号営業に含まれます)。
さらに詳しい説明は風営法4号営業と5号営業の違いを解説したページをご覧ください。

 

風営法5号営業の構造的要件について

風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。
ここでは風営法5号営業の構造的要件を解説します。

 

風営法5号営業の構造的要件一覧

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
  • 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

※「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」という基準はありません。
※「ダーツバー」はダーツ機器の設置面積基準によって5号営業に該当する場合がありますので気になる方はお問合わせください。

 

風営法5号営業についてのまとめ

風営法5号営業とはいわゆる「ゲームセンターのこと」を指します。
風営法4号営業との違いは法律上では非常にややこしいのですが、簡単に言えば「射幸心をあおる賭け事的な大人の遊び=4号営業」「射幸心をあおらない、かつ獲得できる商品が非常に少額な子供でもできる遊び=5号営業」という理解でおおむね間違いありません。
ゲームセンター等の開業をご検討の方は料金やお客様の声がある風営法5号許可申請サービスのページをご確認ください。

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