風俗営業法5号営業とは、スロットマシンやテレビゲーム機などの客の射幸心のある恐れのある遊具を備えた施設を指します。
具体的には、ゲームセンターです。
目次
5号営業※旧8号営業
※ゲームセンターの営業時間は、原則として午前10時~午前0時迄です。
ゲームセンター・ダーツバー 等
4号営業との大きな違いは、“景品を提供しているか否か”。
パチンコや麻雀は勝つと懐が温かくなりますよね。
そのような形態の業種は4号営業で、それ以外は5号営業となります(クレーンゲームなど800円以下の景品に関しては5号営業に含まれます)。
さらに詳しい説明は風営法4号営業と5号営業の違いを解説したページをご覧ください。
風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。
ここでは風営法5号営業の構造的要件を解説します。
※「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」という基準はありません。
※「ダーツバー」はダーツ機器の設置面積基準によって5号営業に該当する場合がありますので気になる方はお問合わせください。
風営法5号営業とはいわゆる「ゲームセンターのこと」を指します。
風営法4号営業との違いは法律上では非常にややこしいのですが、簡単に言えば「射幸心をあおる賭け事的な大人の遊び=4号営業」「射幸心をあおらない、かつ獲得できる商品が非常に少額な子供でもできる遊び=5号営業」という理解でおおむね間違いありません。
ゲームセンター等の開業をご検討の方は料金やお客様の声がある風営法5号許可申請サービスのページをご確認ください。
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