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遵守事項として風俗営業の許可取得後も守るべきルールを説明します

営業開始後の注意点

風営法は許可を取得したら終わりではありません。
営業開始後も、規則に違反しないため、様々なルールを守る必要があります。
ここでは、営業開始後も注意してほしい、風営法の順守事項をお伝えします。

許可取得後も、構造的要件に違反しないよう注意しましょう!

許可が下りたからといって、勝手にお店の構造やレイアウトを変更してはいけません。
許可取得後も基準に則って、運営する必要があります。
店舗の改装をする際は、まず行政書士に相談し、構造的要件に違反しないことを確かめましょう。
そして改装が終わったら、速やかに変更届出書または変更承認申請書を提出しましょう(※変更届出書及び変更承認申請書の申請は弊事務所でも代行可能です)。

 

各風営法ごとの構造的要件まとめ

営業時間は必ず守りましょう!

風営法は基本的に明け方から深夜0時までしか営業できません(地域・時期によって例外あり)。
深夜0時以降も営業したい場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出する必要があります(ただし、深夜酒類提供飲食店営業は接待行為はできません)。
時間外の営業は法律違反となり、発覚すると営業停止になることもあるので、くれぐれも気をつけましょう。

>風俗営業の営業時間に関する解説はこちら

店内を暗くするのはやめましょう!

風営法には2号営業を除いて10ルクス以下になってはいけないなど明るさに関してもルールがあります。
許可を取得できたからといって、10ルクス以下に設定できるスライダックスなどの照明器具をこっそり導入してはいけません。
必ず一定以上の明るさを保つようにしましょう。

>スライダックスとは?詳しい解説はこちら

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