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よくある質問と回答を掲載しております

よくある質問

※風営許可申請ホットラインは風俗営業専門の「頼れる町の法律家」トラブルバスター行政書士事務所が運営する無料のご相談窓口です。

Q.風営法の営業許可は何日くらいで下りますか?

A.標準処理期間は55日です。
風営法1~5号許可の標準処理期間は55日となっています。
深夜酒類提供飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業の届出は営業開始10日前には提出する必要があります。

Q.自分で風営法の申請をすることはできますか?

A.法律上は可能ですが、かなり大変です。
最近はインターネット上に手順などが掲載されているので、できないことはありません。
しかし風営法の申請には、法律・条例だけでなく、図面や周辺略図の作成など広範な知識が求められます。
初心者が一人でやっても許可が出ない可能性が高いです。
風営法申請に慣れた、プロに依頼することをおすすめします。

Q.いかがわしいお店ではないのですが風営法を申請する必要がありますか?

A.性風俗以外も風俗営業に該当する場合があります。
風営法と聞くと性風俗を扱うお店のみ申請する必要があるのでは?と思いがちですが、そうではありません。
居酒屋、バー、スナック、ゲームセンター、雀荘、パチンコ店など私たちの身近にあるお店を開業するときも申請する必要があります。

Q.申請中に営業はできますか?

A.申請中の営業は禁止されています。
もし申請中の営業が発覚したら、許可は下りません。
家賃がもったいないなどの理由で営業したがる人もいますが、絶対にやめましょう。

Q.許可を受けた後に、申請者を変えることはできますか?

A.申請者を変えることはできません。
というのも風俗営業は、「誰が営業しているか」が重視されます。
そのため、申請者が過去に刑罰を犯したり、覚醒剤中毒者だったりしていないかを調べるのです。
もし申請者を変えたい場合は、いったんお店を廃業にして、新たに申請し直す必要があります。

Q.お店のレイアウトを変えることはできますか?

A.場合によってNGとなりますので行政書士に相談してください。
壁や床の張り替えのみで、面積やレイアウトが変わらないならかまいませんが、基本、大幅な変更が発生する際は構造変更承認申請を事前に出す必要があります。
内装工事をする前は、行政書士にご相談ください。

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