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風俗営業許可申請を専門に行う風営法許可申請ホットラインの公式ホームページ

風営法の申請は風営許可申請ホットラインにお任せください!

風営許可申請ホットラインへようこそ!
当サイトは行政書士事務所が運営している風営法許可申請に関する情報に特化したホームページです。風営法に関するあらゆる情報を発信しております。
我々風営許可申請ホットラインが風営法許可申請の面倒な手続きを一括でお引き受け致します。
ご相談・面談は完全無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

※風営許可申請ホットラインは風俗営業専門の「頼れる町の法律家」トラブルバスター行政書士事務所が運営する無料のご相談窓口です。

  •  風営許可申請ホットラインが選ばれる5つの理由

風営許可申請代行サービスのご案内

風営1号許可申請

お客様を接待・飲食させる店を経営するには1号許可が必須です。
(スナック、パブ、キャバレーなど)

風営2号許可申請

照度が10ルクス以下でお客様に飲食を提供する店を経営するには2号許可の申請が必要です。
(カップル喫茶など)

風営3号許可申請

客室を区切るタイプの飲食業を展開したい方は3号許可の申請が必要です。
(ネットカフェや漫画喫茶など)

風営4号許可申請

客の射幸心あおる遊戯施設を開業したい方は、4号許可の申請が必要です。
(雀荘やパチンコ店など)

風営5号許可申請

下記の遊興施設を開業する場合は、5号許可申請が必要です。
(ゲームセンターやシミュレーションゴルフなど)

深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜0時以降も酒類を提供したい居酒屋、バー、バルなどは、事前に深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業届出

デリヘルやアダルトグッズの通信販売などを経営したい方は、無店舗型性風俗特殊営業届出を出す必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業届出

有料のアダルトサイトやライブチャットを運営したい方は、映像送信型性風俗特殊営業届出を提出する必要があります。

風営法許可申請の代行をプロに依頼するメリット

1スピード申請上等! 自分でやるより素早く手続きできます

風俗営業許可申請には地域ごとに色々な規則・ルールがあるので、その法律・条例を一から読み込んで、理解し、自分で書類作成するのは大変です。
また、開店予定が迫っており家賃地代の節約のためにもスピーディーな申請が必要な場合もあります。
風営許可申請に特化した行政書士に依頼することで、圧倒的にスピーディーに許可を取ることが可能になります。

2開業準備に集中できる! 面倒な作業は丸投げできます

風営法の許可を取るには、周辺区域の調査や店内の計測など書類作成のために色々な準備が必要になってきます。
また地域によって条例の内容は異なるので、自分の地域に合った手続きをする必要があります。
これらを素人が付け焼き刃の知識でするのには非常に労力がかかります。
風営許可申請に特化した行政書士に丸投げするのが、ミスもトラブルもなく安心です。

3プロだからこその安心感! 申請したら、不許可の心配は不要

風営法は条例や店舗の業態によって内容が変わります。
大変な労力を掛けて申請できたとしても、もし条文をひとつ知らなかったり、間違えていたりしたら、許可が出ません。
風営法は申請ではなく、許可を得ることがゴールです。
風営法許可申請に精通しているベテランの行政書士に依頼することで申請の認可率を上げることができます。

お客様の声

H.Yさん・50歳
男性・バー経営

親身に対応してくださりありがとうございました!
親身で素晴らしい対応に感激しております。
ありがとうございます!
はじめの開業でとても不安でしたがスムーズに許可をとることができ、依頼してよかったと思っています。

T.Yさん・36歳
女性・クラブ経営

早く頼んで良かったと思います!
すべての手続きが迅速に終わり、本当に依頼して良かったと思っています。
丸投げ対応に慣れていらっしゃるのがよかったです。
わたし書類仕事が本当に苦手なので笑 二号店開店の際はまた相談させてください!

A.Rさん・56歳
女性・スナック経営

細かいところまでしっかり対応してくださりました
隅々まで丁寧に対応して頂けました。
自分一人ではとてもじゃないができませんでした。
親身に相談に乗ってくださりとても安心しました。
また何かあったときはよろしくお願い致します。

I.Kさん・52歳
男性・パブ経営

スケジュール通り進んでよかったです
ひとつひとつの説明がとても親切で丁寧でした。
ギリギリのスケジュールでしたが、無事開店予定日に間に合ってよかったです。
さすがスピード対応をうたっているだけのことはありますね!
今回はご無理を言ってすいませんでした!

風営法許可申請の際の注意点

1どこでも営業できるわけではない

基本、風営法の対象範囲の店は事務所や店舗を構えられる区域が決まっています。
良い物件が見つかったといってすぐさま契約してはいけません。
まず経営可能な範囲か、調査を依頼してから、契約しましょう。

2店舗の内装を勝手に決めてはいけない

お店を開業するとなると「あんな内装にしたい」「ここにこれを置きたい」など色々な夢が膨らむと思います。
しかし風営法の対象範囲内の店舗は、床面積の広さや、高さのあるものは置いていけないなど様々な制限があります。
勝手にレイアウトを決めないようにしましょう。

3個人で許可を取得しても、法人には引き継げない

個人で風営法の許可を取得して、数年後、節税のために法人の代表になったとしても、個人から法人に名義変更することはできません。
この場合、いったん個人事業を廃止し、法人として再度届出を出す必要があります。

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