ゲームが大好き! ダーツやシミュレーションゴルフができる遊戯施設をオープンさせたい! そんな方にとって必須なのが、風営法5号許可です。
風営法5号許可は、麻雀やパチンコほどではないけれども、のめり込みやすいゲームを提供しているお店が取得しなくてはならない許可となります。
もし無許可で営業した場合、懲役2年以下または200万円以下の罰金、もしくは併科(両方を受ける)などの罰則があります。
より多くの方に愛されるお店を開業するためにも、法律に則って、必ず申請するようにしましょう。
5号営業は、ゲームセンターやダーツバーなど麻雀やパチンコ店ほどではないけれども客の射幸心をあおる遊技施設を設置している店舗を指します。
2つの境目はどこ? と聞かれたときの大きな違いが“景品を提供しているか否か”になります。
麻雀やパチンコは勝つと懐が温かくなりますが、ゲームセンターやダーツバーではそのようなことはありませんよね。
ただしクレーンゲームのような800円以下の景品に関しては5号営業の範囲内と定められています。
5号営業をするには、「客室の内部に見通しが悪くなるようなものを設置しない」、「客室の出入り口に鍵を掛けない」、「照明が10ルクス以下と暗くなりすぎないようにしない」、「条例が指定した以上の騒音・振動を出さない」、「紙幣や有価証券を挿入できる遊戯施設は設置しない」といった条件をクリアする必要があります。
A.基本、ダーツマシンの設置には風営法5号許可が必要です。
しかし、ダーツマシンには「10%ルール」と呼ばれるものがあり、ダーツのためのスペースが店内の10分の1を超えない場合のみ風営法5号許可が必要ないという例外があります。
そのため、10%ルール以内で営業する場合は、飲食店営業許可さえ取得していれば大丈夫です。
A.ホテルや遊園地内でのゲームコーナー設置に関しては風営法の申請は免除されています。
基本、ゲームコーナーの設置には風営法5号許可取得が必要ですが、旅館、ホテル、スーパーやショッピングモールなどの大規模小売店舗、遊園地などの施設利用者以外は使用しないゲームコーナーに関しては風営法の申請が免除されています。
なぜかというと、風営法5号営業には
・ゲームコーナーが壁で囲まれていない(スーパーやショッピングモールなど)
・ゲームコーナーが営業面積の10%以下の面積である(旅館、ホテル、遊園地など)
の場合、許可申請が不要というルールがあります。
上記に当てはまる場合のみ、風営法5号申請は不要となります。
A.遊戯の目的がポイントになります。
風営法4号営業と5号営業は似ているので、混同しやすいですが、簡単にいってしまうと
・4号営業……金品や景品など遊技に興じた結果得られる利益を目的としたゲーム(麻雀、パチンコなど)を設置している店舗
・5号営業……金品や景品よりもゲームそのものに価値がある遊興施設(ダーツ、ゲームセンターなど)を設置している店舗
の違いとなります。
A.設置するゲーム機にもよるので、実際に見てみないと判断できません。
またお店の広さに対して、ゲーム機がどのくらいのスペースを取るかなども重要なので、店舗ごとに変わります。
Y.Mさん・35歳
男性・ゲームセンター経営
S.Iさん・26歳
男性・ゲームセンター経営
H.Sさん・45歳
男性・シュミレーションゴルフ店経営
A.Mさん・51歳
男性・ゲームセンター経営
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)