
バーや居酒屋、バルなどによっては朝まで営業したいところもありますよね。
しかし風営法2号許可だけですと、原則0時までしか営業できません(地域や時期によって、例外あり)。
でも朝まで営業している居酒屋もありますよね。
そのような形態のお店を開くには深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する必要があります。
そう言われても、深夜酒類提供飲食店営業届出とは何? という人がほとんどでしょう。
ここでは、深夜酒類提供飲食店営業届出について説明したいと思います。
深夜酒類提供飲食店営業届出は深夜0時以降も酒類を提供したいお店のオーナーが提出しなくてはならない書類です。
具体的には、バー、ダイニングバー、立ち飲み居酒屋、居酒屋、ガールズバー、ダーツバー、バルなどが当てはまります。
この届出は、すべての酒類を提供する深夜営業の店が提出しなくてはならないわけではありません。
通常営業として主食として見られるもの(例えば、ハンバーグやステーキ、ラーメンなど)を提供している店は届出の対象外となります。
具体的には、24時間営業のファミリーレストラン、ラーメン屋、牛丼屋、そば屋、お好み焼き屋などが当てはまり、これらの業種がたとえ深夜の時間帯に無届出で酒類を提供していたとしても、何ら問題はありません。
逆にいうと、上記に当てはまらない形態のお店が、0時以降も酒類を提供する場合は速やかに届出を提出する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業 | 7万円~ (バー・ガールズバー・飲食店等) ※営業所の規模及び各種保険所等の申請手続きの有無により変動 |
---|---|
(申請時の実費費用について) | |
保健所への申請 | 1万7000円前後 |
警察への申請 | 2万4000円 |
A.深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する必要があります。
届出が受理されるには、
・住宅街では店を開かない(地域によって詳細は異なります)
・客室の面積を9.5㎡以上にする
・客室の内部は見通しをよくする
・営業所内が照度20ルクス以下(暗くならないよう)にする
・条例が指定する以上の騒音・振動は出さない
・ダンスできるスペースを提供しない
といった条件を満たす必要があります。
A.事実上できません。
なぜなら、風営法1号許可を取得すれば接待行為(談笑やお酌、カラオケのデュエットなど)は認められますが0時以降の営業は禁止されています。
深夜酒類提供飲食店営業届出を提出すれば0時以降の酒類の提供は認められますが、接待行為をすることはできません。
A.以下の事柄が禁止されています。
・18歳未満の者を夜10時から明け方までの間に客への接待係として勤務させる
・18歳未満の者を夜10時から明け方までの間に客として立ち入らせる(保護者同伴の場合は除外)
・20歳未満の者に酒や煙草を提供する
・深夜の時間帯に客引きをする
・接客係を拘束する
上記以外にも
・0時以降にダンス大会やカラオケ大会など遊興を推奨してはいけない
・お店の内装は法律に定められた範囲内でしか変更してはいけない
・従業者名簿を作成する
といったことも順守事項となっています。
A.届け出が必要になります。
深夜営業を廃業するときは、10日以内に管轄の警察署の窓口を通して、各都道府県の公安委員会に「廃止届出書」を提出する必要があります。
Y.Mさん・39歳
女性・ダイニングバー経営
S.Iさん・38歳
男性・居酒屋経営
T.Kさん・58歳
男性・バー経営
I.Rさん・37歳
男性・ガールズバー経営
■東京都
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)