
麻雀やパチンコが大好きで、自分でも店舗を経営したいという方は多いと思います。
憧れの雀荘、パチンコ店ですが、遊戯施設を整えて勝手にオープンすれば良いわけではありません。
これらの施設は、「客の射幸心をあおる」という理由で人々が健全に遊戯を楽しめるようあらかじめ様々な規定が設けられています。
それが風営法4号です。
この風営法4号の基準をクリアして、許可が下りないと、雀荘やパチンコ店は経営できません。
もし許可無しで経営したら、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくは併科(両方の罰則を受ける)ことになります。
最悪の事態を未然に回避するためにも、事前に風営法4号許可について学んでおきましょう。
4号営業とは、麻雀やパチンコなど客の射幸心をあおるような遊戯施設を設置している店舗のことを指します。
このような施設を開業するには、「客室内部を見通せないような高さのあるものを設置しない」、「客室の出入り口に鍵を掛けない」、「照度が10ルクス以下になるなど部屋を暗くし過ぎない」、「条例が定めた以上の騒音または振動が発生しないようにする」などといった条件をクリアしなくてはなりません。
またパチンコ施設に関しては、「パチンコやスロット以外の関係のない遊戯施設は設置しない」、「商品の提供場所は客が見えるところに設置する」といった項目も満たす必要があります(※ただしパチンコ店に関しては、そもそもパチンコ台が高いので「客室内部を見通せないような高さのあるものを設置しない」だけは満たしてなくても構いません)。
風営4号許可 | 要相談 |
---|---|
(申請時の実費費用について) | |
保健所への申請 | 1万7000円前後 |
警察への申請 | 2万4000円 |
A.申請に必要となる書類は以下の通りです。
・営業方法を記載した書類(1通)
・営業所の権限について明らかにした書類(1通)
・営業所の平面図(1通)
・営業所の半径100メートル以内の周辺略図(1通)
・住民票の写し ※本籍が記載されているもの(営業所の管理人ごとに1通)
・欠格事由に該当しない旨などの誓約書(営業所の管理人ごとに1通)
・身分証明書(営業所の管理人ごとに1通)
・法務局の証明書(営業所の管理人ごとに1通)
・定款 ※法人の場合(1通)
・登記簿謄本 ※法人の場合(1通)
が必要です。
またパチンコ店を経営する場合は、
・遊技機の検定通知書の写し(設置するすべての遊戯ごと1通)
を別途、用意する必要があります。
A.「射幸心をあおる」とは、少ない可能性に賭けて利益を得ようとする心理を指します。
風営法上では、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどは射幸心をあおる遊戯と定められており、風営法5号許可を取得しなければ設置できません。
A.景品がない場合は、風営法4号許可は必要ありません。
ただし5号許可が必要になります。
なぜならば、パチンコ店が「客の射幸心をあおる」最大の理由は“景品目当てでのめり込んでしまう”と考えられているからです。
そのため、景品が提供されない場合は、ゲームセンターと同じ5号許可を取得することになります。
また現金や有価証券の提供は賭博罪にあたるので、法律で禁止されています。
絶対にやめましょう。
A.風営法上では、お酒の提供を禁止する項目はありません。
しかし全国の条例を見る限り、ほとんどの都道府県がアルコールの提供を禁止しています。
なぜならば、飲酒により、客の正常の判断が失われ、よりパチンコにおぼれてしまう可能性が高いからです。
たとえ法律上書かれていなくても、実質経営は難しいと思ってください。
Y.Tさん・62歳
男性・麻雀店経営
O.Hさん・58歳
男性・パチンコ店経営
H.Rさん・36歳
男性・パチンコ店経営
M.Jさん・47歳
男性・雀荘経営
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