
カップル喫茶などを運営する際は風営法2号の許可申請が必要です。
もし申請許可無しで開業したら罰則対象となってしまいます。
といっても許可申請するには、各種法律条例を理解した上で、法律違反にならない立地の店舗を探し、内装や周辺の正確な図面を作成して、膨大な量の申請書類を提出しなくてはなりません。
ただでさえ開店準備で忙しいオーナーが片手間にするには負担が大きすぎます。
そこで役に立つのが風営法の申請のプロです。
プロに任せれば、申請準備の手間を省けるだけでなく、書類不備などによる不許可を未然に防ぐことができます。
風営法の許可申請に悩んでいるオーナーの皆さま、プロの力を借りてみてはいかがでしょうか?
カップル喫茶など、喫茶店やバーなどの設備を設けて、お客様に飲食を提供する、なおかつ営業所内の照度を10ルクス以下の店舗が申請対象です。
1号営業とは異なり、2号営業はお客様を接待しない業態の店舗も申請対象となります。
許可を得るためには、客室の床面積が5㎡以上必要、客室の内部は外部から見通せてはいけない、客室の扉に施錠設備をつけてはいけないなどの条件をクリアする必要があります。
無許可で営業すると刑事罰の対象になりますので、該当する場合は、お店の所在地を管轄する警察署に申請する必要があります。
風営2号許可 | 要相談 |
---|---|
(申請時の実費費用について) | |
保健所への申請 | 1万7000円前後 |
警察への申請 | 2万4000円 |
A.深夜12時以降に営業する場合、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を提出する必要があります。
しかし、深夜における酒類提供飲食店営業では接待行為はできませんので、特定のお客様と親密におしゃべりやお酌をしたり、ゲームなどの娯楽に興じたり、身体を密着させたりするなどの行為はやめましょう。
A.バーの種類によります。
10ルクス以下の暗い照明を利用したい場合は、2号営業が該当します。
個室のように席を区切りたい場合は、3号営業の許可申請をする必要があります。
ダーツバーなど遊興設備を設置したい場合は、5号営業で申請します。
A.2号営業を申請する際は、以下の書類が必要になります。
申請書、建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書、申請者と管理者の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、申請者と管理者の誓約書、保健所の飲食店営業許可証の写し、管理者証用の写真、営業所や客室の平面などの図面(複数枚)が必要です。
法人の場合はさらに、役員全員分の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書と法人の登記全部事項証明書、定款の写しなどが必要になります。
A.10ルクスは上映前の映画館の明るさと同じくらいといわれています。
Y.Hさん・50歳
男性・喫茶店経営
I.Tさん・65歳
男性・喫茶店経営
Y.Yさん・33歳
男性・居酒屋経営
M.Kさん・41歳
男性・バー経営
■東京都
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)