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風営法2号営業許可申請の概要やお客様の声を紹介したページです

カップル喫茶など照度の低い飲食店を経営する場合は、風営法2号許可を申請しましょう!

カップル喫茶などを運営する際は風営法2号の許可申請が必要です。
もし申請許可無しで開業したら罰則対象となってしまいます。
といっても許可申請するには、各種法律条例を理解した上で、法律違反にならない立地の店舗を探し、内装や周辺の正確な図面を作成して、膨大な量の申請書類を提出しなくてはなりません。
ただでさえ開店準備で忙しいオーナーが片手間にするには負担が大きすぎます。
そこで役に立つのが風営法の申請のプロです。
プロに任せれば、申請準備の手間を省けるだけでなく、書類不備などによる不許可を未然に防ぐことができます。
風営法の許可申請に悩んでいるオーナーの皆さま、プロの力を借りてみてはいかがでしょうか?

風営法2号営業とは?

カップル喫茶など、喫茶店やバーなどの設備を設けて、お客様に飲食を提供する、なおかつ営業所内の照度を10ルクス以下の店舗が申請対象です。
1号営業とは異なり、2号営業はお客様を接待しない業態の店舗も申請対象となります。
許可を得るためには、客室の床面積が5㎡以上必要、客室の内部は外部から見通せてはいけない、客室の扉に施錠設備をつけてはいけないなどの条件をクリアする必要があります。
無許可で営業すると刑事罰の対象になりますので、該当する場合は、お店の所在地を管轄する警察署に申請する必要があります。

風営法2号営業の料金

風営2号許可要相談
(申請時の実費費用について)
保健所への申請1万7000円前後
警察への申請2万4000円

風営法2号営業許可申請についてのよくある質問

Q.ホストクラブの経営者です、深夜営業は可能ですか?

A.深夜12時以降に営業する場合、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を提出する必要があります。
しかし、深夜における酒類提供飲食店営業では接待行為はできませんので、特定のお客様と親密におしゃべりやお酌をしたり、ゲームなどの娯楽に興じたり、身体を密着させたりするなどの行為はやめましょう。

Q.バーを開業しようと思っていますが、風営法2号許可で大丈夫ですか?

A.バーの種類によります。
10ルクス以下の暗い照明を利用したい場合は、2号営業が該当します。
個室のように席を区切りたい場合は、3号営業の許可申請をする必要があります。
ダーツバーなど遊興設備を設置したい場合は、5号営業で申請します。

Q.申請するにはどのような書類が必要ですか?

A.2号営業を申請する際は、以下の書類が必要になります。
申請書、建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書、申請者と管理者の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、申請者と管理者の誓約書、保健所の飲食店営業許可証の写し、管理者証用の写真、営業所や客室の平面などの図面(複数枚)が必要です。
法人の場合はさらに、役員全員分の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書と法人の登記全部事項証明書、定款の写しなどが必要になります。

Q.10ルクスってどのくらいの暗さですか?

A.10ルクスは上映前の映画館の明るさと同じくらいといわれています。

風営法2号営業許可申請をご依頼いただいたお客様の声

Y.Hさん・50歳
男性・喫茶店経営

無事営業許可が取得できたので、安心して営業できます。
周辺区域の調査や店内の計測など「大変そうだなぁ……」と思っていたこともプロに一任したので、特に苦労を感じることはありませんでした。
また営業許可取得後も、警察からの立ち入り検査などなにかとご協力して頂きました。
これからも私のパートナーとして共に歩んでもらえるとうれしいです!

I.Tさん・65歳
男性・喫茶店経営

夢のジャズ喫茶を無事オープンしました!
定年したらジャズ喫茶を経営したい! その夢を叶えてもらうことができました。
あんな店にしたい、こんな音楽を掛けたいという夢を膨らませることはできましたが、現実問題、何から手をつければいいか分からない私に風営許可申請ホットラインさんは手取り足取り指導してくださりました。
風営法に関しても、もちろんバッチリです!
今後もどうぞよろしくお願い致します。

Y.Yさん・33歳
男性・居酒屋経営

特にトラブルなく申請許可が下りました。
風営法関連は手続きがマニアックだから、慣れた行政書士のほうがいいというアドバイスを先輩からもらっていました。
慣れた行政書士といわれても、そもそも行政書士の知り合いがいないのでどなたが手慣れているのか全く分からなかったです。
でも風営許可申請ホットラインさんのサイトを見て、なんとなく「いいな」と思わせるものがありました。
直感を信じて依頼した結果、特にトラブルが起きることなく許可が下りました。

M.Kさん・41歳
男性・バー経営

迅速・確実に手続きを行うにはプロの力が必要と実感しました。
私自身、お役所の細かい文字が苦手で、そのうえ士業の先生というのもなんとなくお役人的なイメージがあってあまり好きになれませんでした。
バー経営をするにあたって仕方がないと思って貴社に依頼しましたが、皆さん親切で愛想が良く、仕事もテキパキしていて驚きました。
分からないことなどにも丁寧に回答してくださりありがとうございます。

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