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風営許可申請に必要な場所的要件とは?詳しく解説します

風俗営業の“場所的要件”について教えて!

風俗営業には「場所的要件」と呼ばれるものがあります。
「場所的要件」とは、風俗営業を運営する際、店舗を運営していい地域のルールを指します。
風俗営業はどこでも開業できるわけではありません。
条件を満たした場所に、店舗を作る必要があります。
ここでは、そんな風俗営業の「場所的要件」について解説します。

 

風俗営業の“場所的要件”とは?

風俗営業の「場所的要件」とはいったいどのようなルールなのか。
一つずつ、具体的にみていきましょう。
※場所的要件は地域によって違いがあります。ここでは、東京都の場所的要件を例として挙げています。

1.用途地域

風営法の営業許可が下りる地域があらかじめ決まっています。
逆に言うと、絶対に許可が下りない地域もあります。
最初に、許可が下りない地域を把握しておきましょう。

風営法の許可が下りない地域:
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域

※店舗が許可の下りる地域と下りない地域にまたがっている場合、許可は下りません。

1.保護対象施設
風俗営業店は子供や一般人などに悪影響を与えないよう、たとえ上記の用地地域に当てはまっていなくても、営業してはいけない場所というのがあります。
風営法のルールとして

  • 学校
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 診療所

の近くには作ってはいけません。

具体的には、

○商業地域(商業施設やオフィス、娯楽施設など比較的建物を建てやすい地域、歓楽街)
学校(大学は含まない)、図書館、児童福祉施設(助産施設は含まない)→半径50m以内
大学、病院、診療所(8人以上入院できる)→半径20m以内
助産施設、診療所(7人以下入院できる)→半径10m以内

○近隣商業地域(スーパーマーケットなど日用品を購入できたりする店などを建てられる地域、駅周辺など)
学校(大学は含まない)、図書館、児童福祉施設(助産施設は含まない)→半径100m以内
大学、病院、診療所(8人以上入院できる)→半径50m以内
助産施設、診療所(7人以下入院できる)→半径20m以内

○準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他用途が指定されていない地域
全ての保護対象施設の半径100m以内

に風俗営業の営業所を設けることはできません。

2.告示地域

保護対象施設の近くなど、風俗営業の店舗を作ってはいけないエリアがあると同時に、規制がないエリアもあります。このエリアを告示地域と呼びます。
東京都の場合、具体的に以下の地域が告示地域となります。

【中央区】:銀座4~8丁目の区域
【港区】:新宿2~4丁目の区域
【新宿区】:歌舞伎町1~3丁目の区域 ※2丁目の1~8番及び11~18番を除く
【渋谷区】:道玄坂1~2丁目の区域 ※1丁目の19~22番、2丁目の11~30番を除く
桜丘町の区域 ※1~14番、17~31番を除く

深夜営業は可能?

深夜営業に関しても、営業できる地域とできない地域がありますが、風俗営業の営業所を構えられる地域は深夜営業もほぼ可能です。
正確にいうと、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域では深夜でも営業することができます。

ただし深夜営業が可能な地域に営業所を構えていたとしても、警察に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出し、営業許可を取得しないと、営業できません。
許可を取得せずに営業していた場合、違法営業となります。

また深夜営業をする場合、

  • 接待行為
  • 客引き行為
  • 22時以降の未成年者の立ち入り

は禁止されています。

どこに営業所を構えればいいか分からない! という方は

上記の情報を参考にいざ物件探し! と思っても、「目星をつけていた物件の用途地域が分からない」「保護対象施設の何m以内か判断しようがない」とお困りの方もいると思います。
そういった方々は、行政書士等のプロに一度相談することをおすすめします。

場所的要件のクリアは、一番難しいところです。
賃貸契約を交わしたものの、後で調べてみたら、営業できない地域で数カ月分の家賃を無駄にしてしまったという方も大勢います。
そのような事態に陥らないためにも、物件を見つけたら、まずは場所の調査だけでもプロに依頼することをおすすめします。

風営法の“場所的要件”についておさらい!

  • 「場所的要件」とは、営業所を構えられる場所の必要条件。この条件を満たさないと、風営法の許可は下りません。
  • 風俗営業の営業所を構えられる用途地域は決まっている。また用途地域内でも、学校や病院といった保護対象施設の近くに構えることはできない。
  • 風俗営業の営業所を構えられる地域は大抵、深夜営業も可能。その際は、深夜営業の許可を取得しなくてはならない。

「場所的要件」を理解した上で、最適なエリアに営業所を構えるようにしましょう。

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