
キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ、バー、クラブなどお客様を接待する飲食・遊興施設をオープンさせるには1号許可の申請が必須です。
これらの店を開業しようと思っても、許可無しでは営業できません。
許可無しで営業してしまった場合、刑事罰を受けることもあります。
しかし「審査と言っても何をすればいいか分からない」「提出書類が多すぎて、自分たちでは無理」と感じている方も多いと思います。
だからといって、無視して営業するのは法律違反です。まだ許可を取得されていない、取得したいけどどうすればいいか分からないという方は、お気軽にご相談ください。
キャバレーやパブ、スナック、キャバクラ、ラウンジ、バー、クラブなどお客様を接待することを目的とした飲食・遊興施設を営業することです。
キャバレーとは、比較的大規模(66㎡以上)な客室やダンスフロアを備え、かつお客様に接待や飲食させる業種を言います。
その他のキャバクラ、バー、クラブなどは社交飲食店と呼ばれ、お客様にダンスさせることはありませんが、飲食や接待を提供する店です。
ちなみに接待とは、ホステスがお酌やカラオケなどにデュエットを通して、お客様をもてなすことを指します。
風営1号許可 | 18万円~ (クラブ・キャバクラ・スナック、ホストクラブ、ラウンジ等) ※営業所の規模及び各種保険所等の申請手続きの有無により変動 |
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(申請時の実費費用について) | |
保健所への申請 | 1万7000円前後 |
警察への申請 | 2万4000円 |
A.基本的には、照度5ルクス以上であれば法律違反にはなりません。
しかし、スライダックスを使うと5ルクス以下にまで設定できるようになるので外すよう指導されることも多いです。
一般的に5ルクスというのは本が読めるかどうかの明るさ。
暗い雰囲気を醸し出したい場合は、スライダックスの設置がOKになる風営法2号営業の申請をする必要があります。
A.基本的に、メイドカフェを開業する場合、風営法の許可申請は必要ありません。
しかし、メイドさんに「接待」行為をさせる場合は、例外となります。
接待行為とは、具体的に
・特定のお客様と近い距離で談笑、お酌などをする
・お客様とともに麻雀やトランプなどのゲームなどを行う
・お客様に身体を密着させたり、手を握ったり、食べ物を食べさせたりなどする
などが挙げられます。
A.風営法1号許可だと、深夜12時までしか営業できません。
12時以降、深夜における酒類提供飲食店営業に切り替えたいというお客様もいますが、深夜における酒類提供飲食店営業では接待行為は禁止されています。
A.外国人が風俗営業で働くには条件があります。
風俗営業で働ける外国人は
・特別永住者
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者
・日本人の配偶者
に限られています。
留学生や短期滞在者の雇用は法律違反になるので気をつけましょう。
S.Aさん・40歳
男性・スナック経営
H.Dさん・28歳
女性・スナック経営
A.Yさん・32歳
男性・バー経営
N.Oさん・50歳
女性・バー経営
■東京都
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)