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呼出状が来た際に風俗営業者はどのようにすればよいか

呼出状が届いた! どうしよう!?

キャバクラやホストクラブ、スナック、ガールズバーなどを経営していると、ある日突然、警察から呼出状が届くことがあります。
もちろん、法律に則って営業していれば呼出状が届くことはありません。
呼出状が手元にあるということは、何らかの事由で法律違反を犯しているということでしょう。
ここでは、もし呼出状が届いたら、どうすれば良いのか? について解説します。

呼出状とは?

呼出状とは、騒音問題や金銭トラブル、法律違反などが発覚した店舗に送りつけられる書状です。
A4の紙に、違反事項、違反発覚日時とともに警察に出頭するよう要請する文書が書かれています。

呼出状を受け取ったら?

呼出状を受け取ったら、まずは違反事項を確認しましょう。
呼出状を受け取る主な事由として、以下の事柄が挙げられます。

1.無許可営業

風営法許可を取得せずに、風俗営業店を運営していた場合、無許可営業店として警察への出頭を求められます。
主に、風営法1号許可を取得していないのに、

  • お客様の隣に座って談笑やお酌などをした
  • お客様と一緒にデュエットをしたり、歌唱後に拍手で褒めそやしたりした
  • 特定の少人数の客に対して、ダンス、歌唱などのショーを披露した
  • お客様と一緒にダーツなどのゲームに興じた
  • お客様相手に身体を密着させたり、手をつないだりなどの過度なスキンシップを行った

といった接待行為をしたという理由で取り締まられるホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、スナック、クラブなどが多いです。

2.無届け営業

深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出していないにもかかわらず、深夜12時以降も酒類を提供していた場合に当てはまります。
届出を提出せずに、深夜12時以降も酒類を提供していたことが発覚したら、50万円以下の罰金が科せられます。

3.時間外営業

風営法1号許可を申請している場合、深夜12時以降(地域によっては25時以降)は営業できません。
そのため、1号許可を取得していたとしても、ホストクラブやキャバクラといった接待行為が発生する店舗が深夜12時以降も営業していたとしたら、摘発の対象となります。

4.構造違反

風営法の許可を取得する際、

  • 客室の広さは規定を満たしている
  • 客室に見通しを悪くするようなもの(高さ1メートル以上のカーテン、仕切り、ついたて、背の高い椅子など)は設置しない
  • 客室の出入り口に施錠設備を設けない
  • などの構造的要件を満たす必要があります。
    この要件は、許可取得後も満たし続けなくてはならず、勝手に変更することは許されません。

    それなのに、届出もせず構造を変更したり、届出と異なる構造にしたりした場合は、法律違反とみなされ、警察への出頭が義務付けられます。

    5.許可取得の名義貸し

    「本来の経営者はAさんだが犯罪歴があるなどの理由で人的要件を満たさないから、別のBさんに名前だけ借りよう」。
    これも立派な犯罪です。

    名義貸しは借りた方だけでなく、貸した方も罰せられる可能性があります。
    「頼み込まれて仕方がなく」という言い訳は通用しません。
    2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方を覚悟してください。

    6.18歳未満の来店・勤務

    風俗営業店で18歳未満の来店や勤務を許可することは法律違反です。
    ただちに是正しましょう。

    また深夜酒類提供飲食店であっても、午後10時以降の未成年の立ち入りは禁止となります。

    7.従業員名簿の付け忘れ

    風俗営業店を営業する際、従業員名簿の作成が義務付けられています。
    もし立ち入り検査などで従業員名簿を付けていないことが発覚したら、呼出の対象になります。

    授業員名簿を作成していないという理由だけで、さっそく法定罰を受ける可能性は低いですが、何度注意されても是正されない場合は、50万円以下の罰金を科されることがあります。

    8.在留資格(ビザ)のない外国員従業員の雇用

    風俗営業店が外国人従業員を雇う場合、

    • 永住者
    • 永住者の配偶者等
    • 日本人配偶者
    • 定住者

    のいずれかのビザが必要です。
    これらのビザを確認し忘れて雇った場合、100万円以下の罰金を科されることがあります。
    またビザがないことが分かっていながら雇うと、不法就労助長罪といってより重い刑罰を受けることになります。

呼出状が届いたらすぐさま警察に出頭しよう!

呼出状が届いたけれども、「気が進まないから行きたくない」「法律違反なんて犯してない!」と頑なに警察に行くことを拒む人もいます。
しかし警察の要請に応じないで良いことはありません。
期日までに赴けば口頭注意・指導で済んだかもしれないのに、出頭しないことによって印象が悪くなり営業停止を言い渡されてしまうケースもあります。
呼出状を受け取ったら、印鑑と営業許可証、従業員名簿を携えて、期日までに必ず警察に行くようにしましょう。

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