風営法4号営業は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技」を取り扱う場合、取得しなくてはならない許可です。
具体的には、雀荘やパチンコ店を営業する際に必要となります。
風営法4号許可を取得するには、
などのルールを守る必要があります。
パチンコ店を運営する際は、
といった取り決めもあります。
※パチンコ、パチスロ(回胴式遊技機)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機などに関しては、勝敗に応じて、景品を提供することが認められています。
また4号営業の営業時間は午前10時~午後11時までと定められています。
風営法5号営業は「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える」場合、事前に必要な許可申請です。
具体的には、ゲームセンター、ダーツバー、カジノバー(トランプ台やルーレット台などが設置されているバー)が申請対象です。
風営法5号営業の許可を取得するには、
といったルールを守る必要があります。
ただしゲームセンターであっても
のどちらかの条件を満たしていれば風営法の許可申請は不要です。
そのため、喫茶店内に1台だけダーツマシンを設置したいといった場合、遊興スペースが店舗全体の10%を超えたら5号営業の申請が必要、10%以下の場合は不要となります。
飲食店営業許可さえ取得していれば、法律違反にはなりません。
また5号営業の営業時間は午前10時~午前12時まで可能です。
風営法は4号営業に限らず、基本、未成年者の立ち入りは禁止ですが、5号営業店に関してのみ入店が認められています。
ただし、未成年者は
となります。
では、4号許可と5号許可の大きな違いとは一体何でしょうか?
最大の違いは、景品の有無です。
上述の通り、風営法4号許可内の一部の遊技に関しては、景品との交換が認められています。
「景品を得たい!」「お金を儲けたい!」という気持ちにさせる遊技に関しては4号営業の許可が必要です。
逆をいえば、たとえパチンコ台を設置したとしても、景品を提供することがなければ、5号営業の許可を取得することになります。
「ゲームセンターのクレーンゲームは景品に入らないの?」という人もいると思います。クレーンゲームの景品など800円以下の景品に関しては5号営業でも取り扱い可能となっています。それなので、ゲームセンターや夜店などで、輪投げや射的の結果、ぬいぐるみやお菓子などの景品を渡していても風営法違反には当たりません。
風営法4号許可と5号許可の違いを正しく把握し、合法的に店舗を運営するようにしましょう。
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