風営法について勉強していると、風営法1号営業以外では「接待行為禁止」という条文を見かけると思います。接待というと、料亭でごちそうしたり、休日にゴルフのお供をしたりといったイメージがある人も多いかもしれません。では、風営法上の接待行為とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?
目次
風営法上では、「歓楽的雰囲気を醸し出すことにより人々をもてなすこと」を接待行為と呼んでいます。といわれても、ぴんと来ない方が多数だと思います。
それなので、具体例をみていきましょう。
風営法上では、お客様の隣に座って談笑したり、お酌をしたり、煙草に火を点けたりすることも接待行為に含まれています。「おしゃべりするのもだめなの?」と思う人もいるかもしれませんが、例えば、注文されたフードやドリンクを受け渡す際に、世間話をする程度だったら許されます。
しかし、ある特定のお客様の横に長時間居座り、談笑やお酌することは接待行為になりますので、1号営業の許可を取得した人以外は絶対やめるようにしましょう。
また経営者のなかには「ガールズバーはカウンター越しなので接待行為に入らないはずだ」と主張する人もいますが、この理屈も近年は通用せず、カウンター越しに接客するガールズバーが摘発される例が多数見受けられます。
風営法では、特定の少数の人にダンスなどのショーを披露することも接待行為とみなしています。ただしホテルのディナーショーのように不特定多数の人にダンスなどのショーを見せることは接待行為に含まれません。
風営法では、特定の少数の人にカラオケで歌うことを勧めたり、歌唱するお客様に対して手拍子したり、デュエットしたりするなどの行為も接待行為とみなされます。ただし不特定多数の人にカラオケを勧めたり、手拍子をしたり、楽器などの準備をしたりする行為は接待行為にはあたりません。
風営法ではお客様と一緒にゲームや競技などに興じることは接待行為とみなされます。
ただしお客様単独、またはお客様同士がゲームに興じるのは接待行為にあたりません。
その他として、身体を密着させたり、手をつないだり、食べ物をスプーンなどで食べさせたりなどの行為も接待行為に該当します。
風営法上で接待行為と似て判別が困難なのが「遊興行為」です。深夜酒類提供飲食店では深夜0時以降の遊興行為は禁止されています。では、遊興行為とはいったいどのような行為が当てはまるのでしょうか?
オーナーがお客様と一緒にゲームや競技などに興じる遊技は接待行為にみなされますが、お客様同士やお客様が単独で遊戯を楽しむことは遊興行為とみなされます。
この遊戯に何が含まれるかの線引きは曖昧ですが、ダーツ機は遊戯にみなされるという意見が大半です。
少数の特定のお客様に対してダンスや歌を披露することは接待行為に含まれますが、不特定多数のお客様にダンスや歌を披露することは遊興行為とみなされます。
たとえ不特定多数のお客様であっても、バンド演奏やコンサートなどの開催は遊興行為とみなされ、深夜0時以降は禁止されています。
カラオケやビンゴ大会などのイベントや興行も遊興行為とみなされます。
では、風営法1号許可以外では上記のような接待行為は禁止されていますが、誰がその対象なのでしょうか。
お店のオーナー、スタッフ、アルバイトが当てはまるのは分かると思います。
それでは、芸者や踊り子などに外部委託した場合は、どうなるのか?
残念ながら、その場合も違法行為と定められています。
接待行為の範囲を知ることで、風営法違反を未然に防止しましょう。
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