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風営許可のお店の名前の変更のポイントをまとめました

風俗営業の店名を変更するには?

風俗営業の許可取得後だけど、店名を変更したい!
そういった場合はどのような手続きが必要なのか。
詳しく解説致します。

風俗営業の店名変更の方法

風俗営業の許可を取った店が店名を変更する際は、変更日から10日以内に以下の書類を提出する必要があります。

  • 変更届出書
  • 許可証書き換え申請書
  • 風俗営業許可証(原本)
  • 風俗営業の管理証書(原本)
  • 飲食店営業許可を取得している場合、店名変更が確認できるもの

店名変更の際に気をつけておきたいこと

店名変更の際の最大の注意点は、商標登録の侵害です。
もし同じ名前の飲食店が先に商標登録を済ましており、ある日、「貴社の店名は、弊社の商法登録を侵害しています。店名を変更してください」という通知が来たら。

そのような事態に陥らないためにも、まずしておきたいのが商標調査です。
商標調査というと難しそうなイメージがありますが、今は特許庁の特許情報プラットホーム「J-PlatPat」で簡単に調べることができます。

URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

こちらのページで、店名候補を入力し、同じ店名がないか検索してみてください。

もし先に商標登録されていたら要注意。
同じ店名が使えないわけではありませんが、先方が何かしらの理由で「商標侵害だ!」と訴えてきたら、こちらが店名を変更せざるを得なくなります。

逆に、まだ商標登録されていなかったら、他社に先駆けて登録するようにしましょう。

商標登録の仕方

1)店名候補がすでに商標登録されていないか調べる

上述の通り、まずは店名候補が商標登録されていないか調べます。
ここで注意したいのが、同じ名称が登録されていたとしても区分(商品や店舗のジャンル)が違えば商標登録は可能ということ。
すでに商標登録されていた場合でも、店名だけでなく区分の一致まで調べておきましょう。

2)自分の登録区分を理解する

商標を登録する際に重要となるのが区分です。
自分の申請区分が何になるのか調べましょう。

どの区分に登録すれば良いかは、同じ区分であるだろう店名で検索するのが良いです。
例えば、喫茶店を経営したいならば、「ルノアール」で検索してみると、喫茶店の区分が分かります。

3)申請書類を作成する

登録したい店名と登録区分が分かりましたら、申請書類に記入します。
申請書類のひな型は特許庁のホームページからダウンロードできます。

URL:https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/?tvid=11&catename=%E5%95%86%E6%A8%99

ワード(WORD)のテンプレートをダウンロードしたら、以下の項目を記入していきます。

  • 整理番号
     →自分の好きな番号を記入(10桁以内。ローマ字、算用数字、ハイフンが利用可能)
  • 提出日
     →郵便ポストに投函、または特許庁に持参した日を記入
  • 商標登録を受けようとする商標
     →商標登録したい店名を記入
  • 第 類
     →登録したい区分を記入
  • 指定商品(指定役務)
     →登録する商標の詳細情報を記入
  • 識別番号
     →初めての出願の場合は無記入でOK。出願経験のある人は、発行済みの番号を記入。
  • 住所または居所
     →会社の場合は法人の住所、個人の場合は住民票の住所を記入。
  • 氏名または会社名
     →会社の場合は法人名、個人の場合は氏名を記入。
  • 代表者
     →会社の場合は代表取締役の氏名、個人の場合は記入不要。

  •  →会社の場合は社印、個人の場合は認印を押す。
  • 国籍
     →日本国籍以外の場合は記入。
  • 電話番号
     →連絡の取りやすい番号を記入。
  • 物件名
     →無記入でOK。

4)特許庁に書類確認をしてもらう

最終チェックとして特許庁の担当者に確認してもらいます。

特許庁の電話番号:03-3581-1101

分からないことがあれば丁寧に教えてくれますし、ファックスを使って添削などもしてくれます。

5)出願

出願料金分の印紙を郵便局や特許庁で購入し(出願料は区分によって異なりますが、基本、3,400円+(区分数)×8,600円となります)、郵送または特許庁に直接持ち込んで書類を送付しましょう。

風営法の店名変更に関するポイントをおさらい!

  • 風俗営業の店名を変更したら、必要書類を記入の上、10日以内に変更届を提出する。
  • 店舗名を変更する際、すでに商標登録されていないか特許庁の特許情報プラットホームを利用して調べる。
  • まだ商標登録されていない場合、商標登録侵害の通知を受けないよう、先に商標登録しておくと、今後「強制的に店名を変更しなくてはならない!」という事態に陥らずに済む。

つい好みの名前をつけがちな店名ですが、トラブルに巻き込まれないよう細心の注意を払っておきましょう。

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