風俗営業の許可取得後だけど、店名を変更したい!
そういった場合はどのような手続きが必要なのか。
詳しく解説致します。
目次
風俗営業の許可を取った店が店名を変更する際は、変更日から10日以内に以下の書類を提出する必要があります。
店名変更の際の最大の注意点は、商標登録の侵害です。
もし同じ名前の飲食店が先に商標登録を済ましており、ある日、「貴社の店名は、弊社の商法登録を侵害しています。店名を変更してください」という通知が来たら。
そのような事態に陥らないためにも、まずしておきたいのが商標調査です。
商標調査というと難しそうなイメージがありますが、今は特許庁の特許情報プラットホーム「J-PlatPat」で簡単に調べることができます。
URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
こちらのページで、店名候補を入力し、同じ店名がないか検索してみてください。
もし先に商標登録されていたら要注意。
同じ店名が使えないわけではありませんが、先方が何かしらの理由で「商標侵害だ!」と訴えてきたら、こちらが店名を変更せざるを得なくなります。
逆に、まだ商標登録されていなかったら、他社に先駆けて登録するようにしましょう。
上述の通り、まずは店名候補が商標登録されていないか調べます。
ここで注意したいのが、同じ名称が登録されていたとしても区分(商品や店舗のジャンル)が違えば商標登録は可能ということ。
すでに商標登録されていた場合でも、店名だけでなく区分の一致まで調べておきましょう。
商標を登録する際に重要となるのが区分です。
自分の申請区分が何になるのか調べましょう。
どの区分に登録すれば良いかは、同じ区分であるだろう店名で検索するのが良いです。
例えば、喫茶店を経営したいならば、「ルノアール」で検索してみると、喫茶店の区分が分かります。
登録したい店名と登録区分が分かりましたら、申請書類に記入します。
申請書類のひな型は特許庁のホームページからダウンロードできます。
URL:https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/?tvid=11&catename=%E5%95%86%E6%A8%99
ワード(WORD)のテンプレートをダウンロードしたら、以下の項目を記入していきます。
最終チェックとして特許庁の担当者に確認してもらいます。
特許庁の電話番号:03-3581-1101
分からないことがあれば丁寧に教えてくれますし、ファックスを使って添削などもしてくれます。
出願料金分の印紙を郵便局や特許庁で購入し(出願料は区分によって異なりますが、基本、3,400円+(区分数)×8,600円となります)、郵送または特許庁に直接持ち込んで書類を送付しましょう。
つい好みの名前をつけがちな店名ですが、トラブルに巻き込まれないよう細心の注意を払っておきましょう。
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平塚 / 厚木 / 新横浜 / 小田原
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)