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風営法上のスナックの立ち位置とは

スナックを経営する際、風営法の許可申請は必要?

スナックを経営したいという方も多いと思います。
では、スナックを経営する際、風営法の許可申請は必要なのでしょうか?
これは意見が分かれるところで、風営法1号許可が必要な場合もあれば、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出すれば良いというケースもあります。
なぜお店によって異なるのか? 詳しく解説していきます。

スナックは運営形態によって、許可申請が異なる

風営法に関してよくある間違いが、「ホストやキャバクラは○号許可、スナックは○号許可、ガールズバーは○号許可」といった店舗の種類ごとに必要な許可が決まっているという思い込みです。
もちろん、大体の区分はありますが、風営法は店舗の種類よりも、どのような店舗運営をするかで必要な許可申請が変わってきます。
そのため、同じ“スナック”経営でも、店舗内の設備や接客の仕方などによって必要な許可申請が変わってくるのです。

何号許可を取得すれば良い?

では、ここからはスナックの形態別に必要な許可申請を見ていきましょう。

1.カウンター越し接客のみ

基本的に、カウンター越しでの接客のみでしたら風営法1号許可の申請は必要ありません。
ただし、カウンター席しかないお店でも、少人数の特定の客に対して、談笑やお酌などをすると接待行為をしているとみなされるので、風営法1号許可の申請が必要です。ご注意ください。

お酒を提供したり、あいさつ程度の1,2言かわすだけでしたら、飲食店営業許可だけで大丈夫です。
ただし、深夜12時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出する必要があります。

2.カウンター越し接客+カラオケ

カウンター席しかないけれども、カラオケがある場合は要注意。
なぜなら、風営法では、特定の少数の客と一緒にデュエットをしたり、歌い終わった後に拍手をして褒めそやしたりする行為は接待行為とみなされます。
このような事態が想定される場合は、速やかに風営法1号許可申請を行うようにしましょう。

申請しない場合は、風営法に抵触しないためにも、「従業員とのデュエットは禁止です」と貼り紙を貼る、お客様が歌い終わっても拍手やアンコールなどのかけ声はしないといったルール決めをしたほうがいいです。
またお客様にカラオケを積極的に勧める行為は遊興行為とみなされるので、深夜12時以降は控えるようにましょう。

3.カウンター越し接客+ソファー席、ボックス席

カウンター越し接客がメインだが、ボックス席もある場合、ボックス席に従業員が座ってお酌や談笑をするかしないかが風営法許可申請の決め手となります。
もしボックス席に従業員が座って上記のような接待行為をする可能性があるならば、風営法1号許可を取得しておきましょう。

4.ソファー席、ボックス席のみ

ソファー席、ボックス席しかないスナックが風営法の許可申請をしないと、大抵担当官に「接待行為はしないですよね?」と確認されます。
その場で、「接待行為はしません」と言えば、許可は下りるかもしれませんが、万一その後、接待行為をしているところを見つかってしまったら、最悪、営業停止に追い込まれてしまいます。

よっぽど堅く「接待行為はしない」と誓わない限り、スナックを経営していくと、お客様に請われて、従業員を隣の席にはべらせたり、お酌したりするなどの接待行為が発生しやすいです。

接待行為をきっかけに、お店が繁盛し出すと、警察もマークし始めます。
そして、無許可営業だということが判明したら、見せしめも兼ねて大々的に取り締まる傾向があります。

中には、「接待行為を始めると決めた時に風営法許可を取得すれば良いのでは?」という人もいますが、風営法許可の審査には2カ月程度かかり、その間、営業を自粛しなくてはなりません。
言わずもがな、2カ月間営業できないというのは店舗にとって大打撃です。
このような事態に直面しないためにも、風営法の許可申請は開業前に行っておきましょう。

スナック経営者は運営形態を考えた上、必要な許可を取得しよう

同じスナックといえども、運営形態によって、風営法1号許可が必要だったり、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の提出だけで大丈夫だったりします。
自店舗がどの分類に当てはまるか分からない人は、ぜひプロにご相談ください。
あなたのお店の業態についてしっかりヒアリングさせていただいたのち、適切な許可取得のサポートを行います。

最初は「カラオケは置かない」「接待行為はしない」と決めていたとしても、店舗を営業していくうちに、業態が変わっていくこともあります。
そのことも踏まえた上で、最適だと思われる許可を事前に取得しといてください。
それがスナック経営のカギとなります。

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