MENU

キャバクラとガールズバーの風営法上の違い

キャバクラ、ガールズバーを開業する際、風営法の許可申請は必要?

キャバクラやガールズバーを経営したい方もいると思います。
どちらも女性がスタッフという点は一緒ですが、キャバクラは風営法の許可が必要で、ガールズバーは不要という人もいれば、無許可運営していたガールズバーが摘発されたなどの話を聞くことがあります。
両者とも風営法の許可が必要なのでしょうか?
ここでは、キャバクラやガールズバーを営みたい方向けに風営法について説明します。

キャバクラとガールズバーの違いとは

まずキャバクラとガールズバーの違いについておさらいしましょう。

  • キャバクラ……キャバ嬢と呼ばれる女性が客の隣に座り、お酌や談笑を通じて、接待行為をするお店
  • ガールズバー……女性のバーテンダーが運営するショットバー。客はカウンター席に着席して、お酒をたしなむ

上記をみると、「キャバクラは客の隣で接客」、「ガールズバーはカウンター越しに接客」というのが大きな違いに感じられます。

では、客の隣に座って接客しないガールズバーは風営法の許可申請の対象外なのでしょうか?

風営法許可申請の決め手は“接待行為の有無”

よく「キャバクラは客の隣に座って接客するから風営法の許可申請が必要、ガールズバーはカウンター越しだから不要」という記述を見かけます。
しかし、この判断は正しくありません。
実際、ガールズバーを風営法の許可無しで運営していたという理由で逮捕された経営者もいます。

では、どういったお店は風営法の許可申請をしなくてはならないのでしょうか?
そのカギとなるのが“接待行為の有無”です。

風営法上の“接待行為”とは?

風営法上では“接待行為”をする場合は、必ず風営法1号の許可を取得しなくてはならないという決まりがあります。
では、風営法上の接待行為とはどのような行為を指すのでしょうか?

風営法では、接待行為とは「歓楽的な雰囲気を醸し出し、客をもてなすこと」と定義されています。
しかし、この説明では抽象的すぎて分かりにくいですよね。

具体的には、

1.談笑・お酌など

風営法上では、特定の少人数の客の近くで、継続して、談笑の相手となったり、飲食を提供したりする行為を接待行為とみなしています。
例えば、一つのグループのお客様にかかり切りになって話し込んだり、お酌をしたり、煙草に火を点けてあげたりするのは接待行為です。

数年前までは「キャバクラは客の隣に座っているが、ガールズバーはカウンター越しであるから、この条文には当てはまらない」という口上で無許可営業できるガールズバーが流行りましたが、最近はカウンター越しであっても特定の客と話し込めば接待行為とみなされ、警察に摘発されるようになりました。

といっても、あいさつ程度に1、2言話すぐらいでしたら、摘発対象外。
そのため、どのくらい話し込めば接待行為に当たるのか悩む経営者も多いようです。

この疑問に関しては、警察もまだ明確な回答を提示していません。
しかし、20分以上話し込んでいれば接待行為に当たると判断している警察官もいるそうです。
この時間を一つの目安として考えるのも良いでしょう。

2.踊り等

風営法上では、特定の少人数の客に対してダンスなどのショーを披露することを接待行為とみなしています。

3.歌唱等

風営法上では、特定の少人数の客に対して、カラオケを勧めたり、デュエットをしたり、拍手して褒めそやしたりすることを接待行為とみなしています。

4.遊技等

風営法上では、特定の少人数の客と一緒に、ダーツなどのゲームに興じることを接待行為とみなしています。

5.その他

風営法上では、身体を密着させたり、手をつないだり、食べ物をスプーンで食べさせたりするなどの過度なスキンシップは接待行為とみなされます。

以上が、風営法上で定められている接待行為です。
キャバクラでもガールズバーでも、上記の行為を店内で行っていたら、風営法違反になってしまいます。
そのため、店内で上記の行為を行う可能性がある場合は、お店の形態にかかわらず、必ず風営法1号の許可申請をしておきましょう。
事前に備えておくことで、ある日突然警察に逮捕された! なんていう被害を未然に防ぐことができます。

ガールズバーでも風営法許可の申請は必要

かつてはカウンター越しの接客であるガールズバーは風営法の範囲外と考えられていました。
しかし考え方は改められ、現在はたとえカウンター越しであっても、客と長時間談笑したり、お酌したりするような店はすべて摘発対象ととらえられています。
せっかく経営が上手くいっていても、風営法違反で逮捕されてしまったら、一夜にしてすべてを失ってしまいます。
そのような事態を未然に防ぐためにも、接待行為に当てはまる場合は、店舗の形態にかかわらず必ず風営法の許可申請をするようにしましょう。

ハウスクリーニングお役立ちコラム

ハウスクリーニングお役立ちコラム

  • よくある質問
  • 料金プラン
  • 選ばれる理由
  • お客様の声

お役立ちブログ

風営法許可の基礎知識

対応エリア

■東京都

上野 / 秋葉原 / 浅草 / 池袋
高田馬場 / 銀座 / 有楽町
新橋 / 品川 / 原宿 / 渋谷
新宿 / 新大久保 / 代々木 / 恵比寿
五反田 / 六本木 / 赤坂 / 中野
高円寺 / 下北沢 / 蒲田 / 錦糸町
亀戸 / 新小岩 / 多摩 / 吉祥寺
立川 / 町田 / 八王子 / 赤羽
千住 / 日暮里 / 成増
大井町 / 巣鴨 / 大塚 / 吉原
自由ヶ丘 / 鶯谷 / 神田 / 神楽坂
北千住 / 竹の塚

■埼玉県

大宮 / 浦和 / 川越 / 志木 / 所沢
川口 / 西川口 / 北朝霞 / 富士見
/ 熊谷 / 越谷 / 深谷

■千葉県

千葉 / 浦安 / 船橋 / / 海浜幕張
富里 / 松戸 / 津田沼

■神奈川県

横浜 / 新横浜 / 関内 / 川崎 / 溝の口
武蔵小杉 / 横須賀 / 相模原 / 大和
平塚 / 厚木 / 新横浜 / 小田原
長者町 / 上大岡 / 桜木町 / 相模大野

ご相談・お問い合わせはこちらから

受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)

お気軽にお問い合わせください!
03-6300-0280
メール問い合わせはこちら
© 2017 風営許可申請ホットライン All Rights Reserved.