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風俗営業法4号営業とは

風俗営業法4号営業とは

風俗営業法4号営業は、雀荘やパチンコ店など、客の射幸心をあおる恐れのある業種を指します。
4号営業をするには、細かく指定されたルールを遵守する必要があります。
もしこれらの法律に違反した場合、是正指示が出るほか、悪質な場合は営業停止や営業許可の取り消し(5年間は営業できない)に追い込まれることもありますのでよく理解をしておく必要があります。

風営法4号営業の概要

4号営業※旧7号営業

  • パチンコ店、マージャン店等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

※「射幸心」とは「賭博やそれに類似の行為で一攫千金を夢見ること」とあ
り、つまりは賭け事のこと。詳しい説明は風営法においての「射幸心」の定義のページをご覧ください。
※パチンコ・マージャン店の営業時間は、他の風俗営業と異なり、原則としてAM10時~PM11時迄となっているので注意が必要です。

 

風営法4号営業の具体例

マージャン店・パチンコ店 等

 

風営法4号営業の構造的要件について

風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。
ここでは風営法4号営業の構造的要件を解説します。

 

風営法4号営業の構造的要件一覧

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

 

パチンコ店のみの基準

パチンコ店には上記の構造的要件に加えて、以下の基準があります。

  • 当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
  • 営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。

※「客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること」とい
基準はありません。

 

風営法3号営業についてのまとめ

風営法3号営業とは「客にマージャンやパチンコなどの賭け事をさせる営業」ということです。
具体的な事例や料金等はこちらの風営法3号営業許可申請サービスのページをご覧ください。

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