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風俗営業法3号営業とは

風俗営業法2号営業とは

風俗営業法2号営業は、低照度飲食店と呼ばれ、明るさ10ルクス以下の暗い部屋で飲食を提供する施設を指します。
客への接待行為はできません。
具体的には、暗めのバーや居酒屋、カップル喫茶などが該当します。

 

風営法2号営業の概要

2号営業※旧5号営業

  • 「低照度飲食店」と呼称され、喫茶店・バー等設備を儲けて客に飲食させる営業
  • 営業所における照度を10ルクス以下として営業するもの

 

風営法2号営業の具体例

カップル喫茶 等

 

風営法2号営業の構造的要件について

風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。
ここでは風営法2号営業の構造的要件を解説します。

 

風営法2号営業の構造的要件一覧

  • 客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
    >「スライダックス」に関する詳しい説明はこちら
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

風営法2号営業についてまとめ

風営法2号営業とは「照明の暗い、接待行為のない飲食店」を指します。
照明が暗いバーなどはこれに該当しますね。
風営許可申請ホットラインは風営法2号営業許可の対応実績が多数あります。
詳細は風営法2号営業許可申請サービスの詳細ページからご覧ください。

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