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飲食店営業許可の所得方法について

飲食店営業の許可ってどう取るの?

飲食店を開業したい! と思ったら、まず取得しなくてはならない、飲食店営業許可。
営業許可なんて聞くと難しそうだけど、実態はどうなの?
そんな疑問を持つ方のために、飲食店営業許可の取り方をお伝えします。

飲食店営業許可の取得方法

1.事前相談

まず店舗の概要図(不動産屋から受け取った図面に必要事項をボールペンで書き込んだものでOKです)を持って保健所に事前相談に行きます。
そして、お店の構造が要件を満たしているか確認してもらいましょう。

チェックしておきたい構造要件としては、

  • 厨房の床が清掃しやすい
     →厨房の床にカーペットやじゅうたんを敷くのはNG。コンクリートやタイル貼りなど水はけの良い素材を利用します。
     油を多く使う場合は、排水溝やグリーストラップの設置を指導されることもあります。
  • シンクのサイズ、構造が規定通りである
    →厨房には2槽シンクを設置し、シンク1槽のサイズは幅45cm、奥行き36cm、深さ18cm以上でなくてはなりません。
     また貯水槽使用水(タンク水)や井戸水の使用時は、水質検査を受ける必要があります。
  • 厨房とトイレに手洗器を設置する
    →それぞれに幅36cm、奥行き28cm以上の大きさの手洗器の設置が必要です。デザイン性の高い手洗器を設置する際は、設置可能か保健所の担当官に確認しておきましょう。また保健所によっては客室内にも手洗器の設置を求めるケースもあります。
  • 手洗器に固定式の消毒器を設置する
    →消毒器とは手洗い用洗剤が入った容器のこと。固定式なので、ただ市販のハンドソープを置くのはNGで、動かせないよう壁や洗面台に固定する必要があります。
    ただし材質的に固定式の消毒器を設置するための穴を開けるのが難しい場合は、容器の下に接着剤を貼って動かせないようにするだけでもOKです。
    また保健所によっては固定式でなくても許可が下りるケースもあります。
  • 厨房と客室が扉で区分されている
    →客室と厨房の間仕切りとして扉を設置しましょう。扉の種類は問いません。一般的にはスイングドアやウェスタンドアを取り付けています。
    また保健所によってはトイレと客室の間に前室の設置を求めるところもあります。
  • 厨房内に冷蔵庫などの設備が収まっている
    →冷蔵庫、製氷機、オーブンなどの調理設備は厨房内に収まっていないといけません。
    どうしても厨房内に冷蔵庫を置けない場合は、客室に置かせてもらえることもありますが、その際は衛生状態を保ちやすいドリンクのみで、生肉や野菜などの保存は認められません。
    またビールサーバーをカウンター上に置く際は、注ぎ口を厨房側に向ける必要があります。
  • 冷蔵庫に温度計を設置する
    →家庭用の冷蔵庫を使用する場合、業務用冷蔵庫よろしく、外部からでも温度が分かるよう、温度計を設置しましょう。温度計はインターネット通販などで1000円ほどで購入できます。
  • ふた付きのごみ箱を厨房内に設置する
    →ふたさえ付いていればホームセンターで売っているようなモノで構いません。
  • 食器棚には扉を付ける
    →扉さえ付いていれば、扉の素材は木でもガラスでも構いません。
  • またお店の構造要件を満たしていたとしても、オーナーが人的要件を満たしていなければ許可は取得できません。
    飲食店営業許可を取る際の人的要件としては、

  • 施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を設置する
    →各都道府県が設置する衛生協会の講習(6時間)を受講すれば食品衛生責任者になれます。※調理師や栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている人は講習の受講は不要です。
  • 欠格事由に該当していない
    →食品衛生法に違反した、食品営業許可を取り消されたことがあるという経験がなければ大丈夫です(左記の経験がある場合でも、2年以上経過していれば問題ありません)。

2.営業許可申請

申請書類を作成します。
飲食店営業許可を取得するには、以下の書類を開業10日前には提出する必要があります。

  • 飲食店営業許可申請書
  • 営業設備の大要、配置図
  • 平面図
  • 見取り図
  • 登記事項証明書
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水の使用時)
  • 食品衛生責任者の資格を有することを証するもの(食品衛生責任者手帳等)
  • 申請には16,000~19,000円程度が必要です(保健所によって異なります)。

    3.施設の確認検査

    申請通りの構造かを担当者がチェックします。

    4.営業許可書の交付

    検査の合格を告げられたら、営業許可書が交付されます。
    許可書は受け取ったら、お店の目立つところに掲示しておきましょう。

飲食店営業許可の取得に困ったらプロに相談を!

飲食店営業許可取得のための一連の流れについて説明しました。
取得に際して、分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
プロが開業をサポートします。

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