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風営法でよく聞くスライダックスとは?照度制限について解説

風営法の明るさ制限とは?

室内の照明を暗くして、雰囲気の良い店作りをしたいと考えている方もいると思います。
しかし、ちょっと待った! あまりにも店内が暗すぎると風営法の許可が下りない場合があります。風俗営業の場合、店の明るさはどのくらいにしなくてはならないのか? 風営法の照度制限について解説します。

風俗営業の許可を取る場合、5ルクス以上が基本!

風俗営業の許可を取る場合、基本、店内は5ルクス以上にしなくてはなりません(深夜酒類提供飲食店は20ルクス以上)。
では、5ルクスとは一体どのくらいの明るさなのでしょうか。

一般的に5ルクスというと本が読めるかどうかの明るさ。豆電球よりも少し暗いぐらいです。

風営法でよく聞くスライダックスとは?

「スライダックス」は、こちらの画像のような『つまみで明るさの調整ができる器具』のことです。
どなたも、絶対見たことはありますよね?
一般のご家庭や施設であれば、簡単に、かつ自由に明るさを調整できるのですが、こと風俗営業の店舗に関してはスライダックスを設置した場合、風俗営業の許可が下りることはありません。
これはおそらく、スライダックスを設置することによって、『検査の際のみ照度を調整して条件をクリアし、通常の営業中は法律で違反となる照度まで簡単にコントロールすることが出来てしまう』からです。
よって、 風俗営業店舗にはスライダックスの使用は一切認められていない のです。
風俗営業をする場合は、必ず一般家庭にあるようなオンオフスイッチを利用してください。

照度5ルクス以下の風俗営業店を運営したい場合は?

といっても、暗い雰囲気のバーなどを経営したいという人もいると思います。
そのような人たちは、風営法2号許可を申請してください。

風営法2号許可とは、照度10ルクス以下の低照度飲食店を経営する際に必要となる認可です。
2号営業の許可を取得するには、許可申請書や営業所の平面図・求積図などの図面を、店舗を管轄する警察署に提出しなくてはなりません。
書類提出後は、警察の検査もありますので、合格できるよう条件に合致するような店舗の構造にする必要があります。

風営法2号許可を取得するには、店舗内の構造を以下のようにするといったルールを守る必要があります。

  • 客室の床面積が1部屋5㎡以上である
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができない
  • 客室の内部に見通しを悪くするもの(高さ1メートル以上の仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子など)を配置しない
  • 性的なものを連想させる広告物や装飾物を設置しない
  • 客室の出入り口にカギをかけない
  • 騒音や振動を立てない
  • ダンスのための設備を導入しない

また風営法2号許可の店舗では「接待行為」は認められていません。
お客様と近い距離で談笑やお酌したり、カラオケのデュエットをしたりするなどの行為は禁じられています。

風営法2号許可を取得するには?

では、風営法2号許可を取得するには、具体的にどのような手続きを踏めば良いのでしょうか?

1)立地調査

まずはお店が風俗営業を運営できるエリア内にあるかを確認します。具体的には、住居専用地域にないか、周囲に保護対象施設(学校や病院など)がないかを調査します。

2)現地調査

店舗の立地が風営法許可の条件を満たしていることが分かりましたら、賃貸契約を交わします。そして、内装工事です。風営法2号許可を取得するには、上記の通り、客室の面積など定められた数値以上の広さにしなくてはなりません。内装業者にもその旨を伝えて、工事に取りかかってもらいます。

3)申請書類の作成

風営法許可に必要な申請書類(許可申請書、営業の方法、営業所周辺の地図、営業所の平面図・求積図、什器備品配備図、照明器具配置図、音響機器配置図など)を作成します。
作成書類以外にも、住民票や市区町村長の発行する身分証明書などといった書類の申請手続きも必要になります。

4)許可申請

店舗の管轄内の警察署に書類を提出します。この日から55日以内に審査結果は出ます。

5)実地調査

風俗環境浄化協会と呼ばれる警察内の組織が営業所まで、提出図面通りの構造になっているか検査に訪れます。実地調査の日取りは申請時に通知されます。

6)申請許可通知

すべての検査に合格したら、生活安全課の担当官から許可通知の電話が来ます。
この日から、風俗営業を開始することができます。

7)許可証交付

許可通知から1~2週間後、再度警察から、許可証や管理者証及び標章の交付について電話連絡が来ます。
連絡を受けたら、印鑑を持参の上、警察署生活安全課の窓口まで許可証を受け取りに行ってください。
許可証は、店舗内の見やすいところに掲示する義務があります。違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。

風営法の明るさ制限とは何か?についておさらい!

    • 風俗営業の許可を取得するには、基本5ルクス以上の明るさが必要。5ルクス以下に設定できるスライダックスの設置は不可。
    • 5ルクス以下の低照度飲食店を運営したい場合は、風俗営業2号許可を取得すればOK!
    • 風俗営業2号許可の場合、接待行為は禁じられているので、お客様と近い距離での談笑やお酌などはしないように。

明るさ制限について事前に学ぶことによって、風営法違反を未然に防止しましょう。

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