風営法の許可申請をしようと思い、インターネットや資料で検索してみると「人的要件」という言葉が頻出します。
この「人的要件」とは具体的に何を指すのでしょうか?
解説致します。
「人的要件」とは、簡単にいうと、“この条件に当てはまる人でないと風俗営業をしてはいけません”という必要条件のことです。
では、どのような人が、風俗営業の許可を取得できるのでしょうか?
簡単にルールをまとめてみました。
以下の条件に当てはまる人たちは、風俗営業の許可取得を得ることができません。
大まかにいうと、上記に該当する人たちは風営法の許可申請をしても、許可が出ません。
また法人の場合、代表だけでなく、役員が上記の内容に該当しても、許可は下りません。
該当者がいない場合は、上記に当てはまらない旨を記した誓約書を申請書と一緒に提出します。
上記は法律の内容を分かりやすく説明するため、かなり簡略化しています。
自分が該当するか分からない人は、行政書士などのプロフェッショナルに相談することをおすすめします。
上記に当てはまってしまう場合、風営法の許可は下りませんが、代表者を別の人間にするなどの措置をすることも可能です。
ただし、実際店舗の運営に関わらない人間に名義だけ貸してもらう、名義貸しは犯罪となりますのでやめましょう。
また、もし知人に「風俗営業の許可を取りたいんだけど、名義だけ貸してほしい」と請われたら必ず断ってください。
犯罪に巻き込まれる可能性が非常に高いです。
上記以外でも犯罪歴や賞罰があるなどの理由で不安な方はまずプロに相談するようにしましょう。
外国人でも、
は許可申請をすることができます。
逆に言うと、これらの資格保有者以外は上記の条件に当てはまらなくても、営業許可は下りません。
外国人であっても、上記の条件を満たすことは必須となります。
風営法の許可申請をする必要がある人は?
下記の役職に該当する人は風営法の許可申請をしなくてはなりません。
営業許可取得後に人的要件を満たさなくなってしまったら?
許可が下りた後に、犯罪などに巻き込まれてしまい、上記の条件を満たせなくなってしまったらどうなるのでしょうか?
結論から言いますと、営業許可を取り消される可能性が高いです。
そのため、許可申請中だけでなく、許可が下りた後も上記の条件を満たし続けるようにしましょう。
申請許可が通り、永続的に店舗を運営するためにも、“人的要件”についてしっかり学んでおきましょう。
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