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無店舗型性風俗特殊営業とは

無店舗型性風俗特殊営業とは

デリヘルやアダルトグッズの通信販売など無店舗で営業する風俗業を指します。
無店舗型性風俗特殊営業はキャバクラやスナックなどの店舗型よりも許可を取りやすいのが特徴です。
無店舗型性風俗特殊営業では、事務所の場所の立地制限がありません。

 

無店舗型性風俗特殊営業の定義

  • 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの →いわゆる派遣型ファッションヘルスつまり「デリヘル」のこと
  • 電話・インターネット・郵便・口座振込み等による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの →いわゆるアダルトビデオの通販などの「アダルトグッズの通販事業」のこと

 

無店舗型性風俗特殊営業の具体例

デリバリーヘルス・アダルトグッズの通販

 

無店舗型性風俗特殊営業のポイント

無店舗型性風俗特殊営業は通常の店舗型風俗営業店といろいろと違いがあります。
下記はその要点をまとめたものになります。

  • 事務所の立地に制限がない
    デリヘルの場合受付所がないため、基本的にどこでも営業は可能。ただしあまりにも文化度が高かったり、家族世帯が多かったりしたりするとクレームが入ったりするかもしれません。
  • 届出が受理されたら10日後に営業開始ができる
    他の風俗営業は許可の所得まで55日かかることと比べると非常に短期間で営業開始可能。
  • 使用承諾書が必要
    店舗の所有者からデリヘルの営業を認めるという内容の書面を取る必要があります。またオーナーと管理人が別の場合は、両者から使用承諾書を受け取る必要があります。
  • 受付所は設けられない
  • 屋外への広告は認められない
  • キャストの待機所は必須ではない
  • 営業時間の規則がない
    通常の風俗営業と異なり営業時間の制限がない

 

無店舗型性風俗特殊営業届出の必要書類

いわゆるデリヘルの開業に必要な書類はこちらです。

  • 開業届出書
  • 営業の方法
  • 事務所等建物の登記事項証明書
  • 事務所等の契約書の写し
  • 事務所等の使用承諾書
  • 事務所等の間取り図
  • 事務所等周辺の見取り図
  • 個人の場合は本籍地記載の住民票
  • 法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員の住民票

※添付書類は届出する地域の警察署により異なる場合があります。

 

無店舗型性風俗特殊営業についてのまとめ

いわゆるデリヘルやアダルトグッズの通販が無店舗型性風俗特殊営業に該当します。
開業許可までにかかる期間は一般の性風俗に比べ非常に短期間なのですが、書類の不備があるとそうはいきません。
当事務所では多数の届出実績がありますので詳しくは無店舗型性風俗特殊営業届出サービスのページをご覧ください。

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