深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を指します。
深夜0時以降に酒類を提供したい飲食店は皆、所轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業届出を営業開始の10日前までに提出しなくてはなりません。
目次
深夜まで営業するバー 等
深夜バーなどは風俗営業飲食店とは下記の違いがあります。
よく1号営業にあたる接待行為も可能なキャバレーなどを深夜0時まで営業して、12時以降は別形態の酒類を提供できるお店を営業できないか? という相談がありますが、それは無理です。
1号営業は深夜0時までしか営業が認められていませんが、もし0時以降から別形態のお店を開くとなると、お客様から何から何まで毎度入れ替える必要があります。
そんなことは実質できませんので、深夜0時まで1号営業、0時以降は深夜酒類提供飲食店という営業はできないと思ってください。
深夜酒類提供飲食店の営業はどこでも可能というわけではなく、場所の規制があります。
営業不可の用途地域に該当する場所では届出をしても受け付けてもらえないので、開業の際やお店の賃貸借契約をする際はその店の所在地つまり住所で営業が可能かどうか不動産業者等に確認をとってから契約することが重要になります。
あくまで目安ですが東京都内においては下記用途地域ですと届出がされる可能性が非常に高いです。
この確認は市役所や区役所の都市計画課等でも行うことが可能なので覚えておきましょう。
インターネットで「〇〇区(または市) 用途地域」と検索すると各都市の都市計画情報を公開しているホームページがヒットするので検索してみてください。
または許可申請が得意なプロの行政書士に相談することも間違いがなくおすすめです。ご相談はこちら
営業開始の10日以上前に、各エリアの公安委員会(地元警察署経由)に必要書類を添えて届け出る必要があります。
届出は事前に行う必要がありますので、くれぐれも「開業後に届け出る」ということがないようにご注意ください。
正しく届出がなされば場合、10日以上経過後に深夜酒類提供飲食店として営業することが出来るようになります。
深夜バーなどは厳密には風俗営業とならず、許認可を得る必要がない届出制となっています。
しかしながら、場所の確認~申請書の作成となかなか届け出るのも一苦労です。
当事務所はこれまで多くの深夜酒類提供飲食店の届出実績がありますのでお気軽にご相談ください。
詳しくは深夜酒類提供飲食店届出のページをご覧ください。
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受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)