「風俗営業をしたい!」と思っている方に、ぜひ知ってもらいたいのが、風俗営業の営業時間について。
「営業時間なんて自分で勝手に決められるんじゃないの?」と思っていたら、大間違い!
営業時間にも規定があり、無許可で時間外に営業してしまうと営業停止や、懲役・罰金といった刑罰を受ける可能性もあります。
そのような事態に陥らないためにも、営業可能な時間帯について勉強しておきましょう。
目次
風俗営業の営業可能時間帯は基本的に、深夜0時まで(地域によっては25時までのところも)。
それ以降の営業は違法となります。
しかし深夜0時以降も営業している居酒屋やバーを見かけたことがある人も多いはず。
そういったお店は全て違法営業なのかというと、そういうわけではありません。
事前に「深夜営業許可」を取得しているから、営業できるのです。
深夜営業の許可を取得するには、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出をはじめ、営業の方法、平面図、営業所求積図、客室・その他求積図、照明・音響設備配置図といった書類を店舗を管轄している警察署に提出しなくてはなりません。
上記の書類は、居酒屋やバーなど深夜0時以降も酒類を提供したいというお店は事前に必ず提出する必要があります。
逆に言うと、ファミレスや牛丼屋、ラーメン屋などアルコール類ではなく食事をメインで提供するお店は提出する必要はありません。
上記を営業開始の10日前に書類を提出したら、深夜0時から朝6時までの営業が認められます。
しかし、全ての行為が許可されるわけではありません。
深夜営業の許可と同時に、禁止される行為もありますので覚えておきましょう。
1.接待行為
→深夜営業時はお客様との近い距離での談笑やお酌、踊り、カラオケでのデュエット、遊戯、ハグや手を握るなどの密着といった接待行為は禁止されています。
2.客引き
→深夜の時間帯の客引き行為は禁止です。また客引きのため道路の真ん中に立って道を防ぐなどの行為も禁止されています。
3.未成年の立ち入り
→22時以降は、客・従業員どちらの立場であっても未成年は立ち入り禁止です。
深夜0時以降も接待行為をしたいという人がいるかもしれませんが、それは法律上許されません。
万が一、風営法1号許可のお店(キャバクラやホストクラブなど)が朝まで営業していたり、深夜営業時に接待行為をしていたりすることが発覚したら、許可取り消しや営業停止だけではなく、最悪、経営者や店舗責任者が逮捕される事態にまで発展する可能性もあります。
ついでに深夜0時以降も接待行為をしていたことが発覚した場合の刑事罰は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくは併科、深夜営業の許可を取得せずに0時以降も営業していた場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
風営法1号許可に該当するお店は深夜0時までしか営業できませんが、無店舗型性風俗特殊営業に当てはまるデリヘルやアダルトグッズの通信販売業などの営業時間はどうなっているのでしょうか?
意外なことに、これらの業種は店舗を持っていなければ24時間営業が可能です。
キャバクラやホストの場合、お客様の隣に座って談笑やお酌をしたり、カラオケでデュエットしたりなど接待行為が発生します。
そのため、風営法1号許可の対象となるので、深夜0時以降は営業することはできません。
しかしガールズバーの多くは、女性がお酒を作ったり、運んだりしますが、それだけでは接待行為とみなされませんので、深夜営業の許可を取得して、24時間営業することができます。
ただしガールズバーという名目であっても、お客様の近くに座って話し込んだり、お酌したり、カラオケやダンスなどに興じたりしたら接待行為とみなされるので摘発の対象となります。
ガールズバー、キャバクラなどの名目ではなく、店内で一体何を行っているのかが大事です。
またガールズバーはカウンター越しの接客だから接待行為には当てはまらないという人がいますが、警察の見解ではたとえカウンター越しであっても、親密に話したり、身体を密着させたりしたら立派な接待行為とみなされます。
自分たちの行為がボーダーラインを超えていないか、経営者はもちろん、従業員一同、常に心がけておくことが重要です。
法律を学んでおくことで、警察に摘発されるリスクをなくしましょう。
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